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建築基準法
特殊建築物等定期調査の対象となる共同住宅は、地階又は3階以上の階で共同住宅に用途に供する部分を有するもの(100u以下のものは除く)、又は共同住宅の用途に供する床面積の合計が300u以上のもので、特定行政庁が指定するもである。
特殊建築物等定期調査は、おおむね6月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期に行わなければならない。
昇降機定期検査は、原則として1年に1回特定行政庁へ報告しなければならない。
建築設備定期検査は原則1年に1回特定行政庁へ報告しなければならないが、報告期間を0.5年に1回までに短縮することも可能である。
2階部分の床面積の合計が300u以上共同住宅住宅の用途に供されていれば、耐火建築物または準耐火建築物にしなければならない。
3階以上の階を共同住宅の用途に供するのであれば耐火建築物にしなければならない。
階段の高さが4mを超える場合は、4mごとに幅1.2m以上の踊り場を設けなければならない。
共同住宅で各戸等が100uを超える階の共用の廊下の幅員は、両側に居室がある場合は1.6m以上、片側の場合は1.2m以上とする。
建築物に設ける自然換気設備の給気口は居室の天井の高さの1/2以下。排気口を設けるときは天井から80p以内
屋上広場又は2階以上のバルコニー等に設置する手すり等の高さは1.1m以上
避雷針の保護角は一般建築物で60度以下、危険物の貯蔵庫で45度以下とする。
非常用昇降機の設置例外
@31mを超える部分を階段室、昇降機その他建築設備の機械室、装飾塔等の用途に供するものとする場合。
A高さ31mを超える部分の各階の床面積の合計が500u以下の建築物、
B高さ31mを超える部分の階数が4以下で主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分の床面積の合計100u以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備でその構造が一定の要件を満たすものとして、国土交通大臣の認定を受けたもので区画されているもの。
C高さ31mを超える部分を機械製作工場、不燃性の物品を保亜kんする倉庫その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
ハートビル法
階段に代わり、又は階段に併設するスロープは、勾配が12分の1を超え、又は高さが16pを超える傾斜がある部分には手すりを設ける。
敷地内通路のスロープについては、傾斜の勾配が12分の1を超え、又は高さが16pを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある部分については手すりを設ける。
特別特定建築物のうち、床面積が2000u以上である場合は、利用円滑化基準に適合させなければならない。
消防関連
11階以上の共同住宅にはスプリンクラー設備を設置しなければならない。
共同住宅で延べ面積150u以上のものには、消化器又は簡易消化用具を設置しなければならない。
7階以上の共同住宅には3階以上の階に連結送水管の放水口を設けなければならない。
延べ面積500u以上の共同住宅には自動火災報知設備を設置しなければならない。
共同住宅において、避難口誘導灯は、地階、無窓階及び11階以上の部分に設置する必要がある。
共同住宅の点検報告は3年に1度消防長または消防署長に行う。
高さ31mを超える建築物では、防火対象物について消防計画の作成等総務省令で定めるものを協議して定めなければならない。
技術上の基準について、遡及適用を受けないものとして、自動火災報知設備がある。
室内設備
給気口の設置は天井の高さの2分の1以下に設置する。
中央管理方式の空気調和設備について、CO含有率は10ppmでなければならない。
ガス給湯器の1号は、入水温度を25℃上昇させた湯を毎分1リットル出す能力。
浄化槽の使用開始後、30日以内に都道府県知事へ届け出る。
浄化槽を新たに設置した場合、又は規模を変更した場合は、使用開始後6ヶ月から8ヶ月の間に指定検査機関の行う水質検査を受けなければならない。
浄化槽の使用停止命令は10日以内の期間を定めて行う。
建築士法
1級建築士のみが設計を行えるもの
@学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーディトリアムを有しないものを除く)、百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が500uを超えるもの
A木造建築物で、高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるもの。
B木造以外で延べ面積が300uを超え、高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるもの
C延べ面積が1000uを超え、かつ、階数が2階以上の建築物
1、2級建築士のみが設計を行えるもの
木造以外で高さが13mまたは軒の高さが9mを超え、建築物で延べ面積が30uを超えるもの
延べ面積が木造300u、それ以外100uを超え、又は3階建て以上の建築物
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