マンション建替え円滑化法

マンション建替組合の設立(単棟)
@建て替え合意者が5人以上共同して、定款および事業計画を定める。
A建て替え合意者および合意者の議決権の4分の3以上の同意を得る。
B都道県知事の認可を得る。
マンション建替組合の設立(団地)
@建て替え合意者が5人以上共同して、定款および事業計画を定める。
A建て替え合意者および合意者の議決権の4分の3以上の同意を得る。 ただし、各棟ごとで一括建替合意者および議決権の3分の2以上の同意がなければならない。
B都道府県知事の認可を得る。
権利返還計画
@組合員の議決権および持分割合の5分の4以上の決議
A組合員以外の権利者の同意(原則)
B審査委員の過半数の同意
C都道府県知事の認可
・売渡請求、買取請求は権利変換計画についての総会の決議があった日から2ヶ月以内。
・権利変換に関する登記は、都道府県知事の認可の公告が行われたときに遅滞なく施行者が行う。
・補償金は権利変換期日までに行う。
・施行マンションの明け渡しは、権利変換期日後、必要に応じ、期限を定めて、明け渡しを請求できる。
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