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| 重要事項説明 |
| ・重要事項説明書記載事項 |
| (1)マンション管理業者の商号または名称、住所、登録番号および登録年月日 |
| (2)管理事務の対象となるマンションの所在地に関する事項 |
| (3)管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項 |
| (4)管理事務の内容および実施方法(分別管理に関する管理の方法も含む) |
| (5)管理事務に要する費用並びにその支払いの時期および方法 |
| (6)管理事務の一部再委託に関する事項 |
| (7)保証契約に関する事項 |
| (8)免責に関する事項 |
| (9)契約期間に関する事項 |
| (10)契約の更新に関する事項 |
| (11)契約の解除に関する事項 |
| ※赤字は重説特有の事項 |
| ※青字は必ず契約書に記載する事項 |
| ※緑字は定めがあれば契約書に記載する事項 |
| ・管理委託契約書(法73条書面) |
| ※交付先は「管理者等」である。 |
| ※管理者等がいない場合、または当該管理業者が管理者等である場合は、区分所有者全員に対して交付する。 |
| ※記載事項は以下の通り |
| (1)管理事務の対象となるマンションの部分 |
| (2)管理事務の内容および実施方法(分別管理の管理方法を含む) |
| (3)管理事務に要する費用並びに支払いの時期および方法 |
| (4)管理事務の一部再委託に関する定めがあるときは、その内容 |
| (5)契約期間に関する事項 |
| (6)契約の更新に関する定めがあるときは、その内容 |
| (7)契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 |
| (8)その他国土交通省令で定める事項 |
| ・帳簿の保存期間は閉鎖後5年間 |
| ・管理事務の報告について |
| @管理者等がいる場合…管理者等に対して行う |
| A管理者等がいない場合…説明会を開催し、区分所有者等全員に行う |
| ・居住用独立部分が5以下のマンションのみの管理事務を行う場合は、その事務所の代表者に重説や報告をさせることができる。 |
| ※5以下のマンションと6以上のマンションの両方の管理事務を行う場合で、5以下のマンションに対する重説等は管理業務主任者が行う。上記はあくまで特例である。 |
| ・業務状況調書、貸借対照表、損益計算書を事務所に備え置き、関係者に閲覧させなければならない。 |
| ・その他確認しておくべきこと |
| @収納代行方式、支払一任方式、印鑑・通帳同時保管、更新時等の重説の方法、専任主任者の設置義務など |