マンション管理適正化法

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・登録更新の申請は90日前から30日前
・無登録営業、名義貸しは1年以下の懲役または50万円以下の罰金
・基幹事務の一括再委託は禁止。標準管理委託契約書では、一部でも再委託不可。
・登録申請書と登録簿の記載事項
@商号、名称または氏名及び住所
A事務所の名称および所在地並びに当該事務所が成年者である専任の管理業務主任者を設置すべき事務所か否かの別
B法人である場合には、その役員の氏名(住所は不要)
C未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
D事務所ごとに置かれる成年者である専任の管理業務主任者の氏名(住所不要)
登録簿のみE登録年月日および登録番号
・添付書類
@誓約書
Aマンション管理業経歴書
B登記簿謄本(法人)、住民票(個人)
・成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が登録欠格者に該当する場合は登録不可
・基準資産額(資産総額−負債総額)が300万円以上必要
・登録の変更届けをする際に、もう一度誓約書添付必要
・廃業の届け出につき、吸収合併の場合は、消滅した法人の代表者が届け出をする
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