マンション管理適正化法

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マンション管理士
・未成年者も登録可。破産者も登録可。
・登録の取消は国土交通大臣が行い、取り消したときは、その旨を指定登録機関に通知する。
・マンション管理士登録簿に記載する事項
@氏名(登録証記載事項)
A生年月日
B住所(登録証記載事項)
C本籍(登録証記載事項)
D性別
E試験の合格年月日および合格証書番号
F登録番号および登録年月日
G名称の使用停止の年月日、期間、理由
・登録証に有効期間はない。更新不要。
・マンション管理士の三大義務
@講習の受講(罰則なし)
A信用失墜行為の禁止(罰則なし)
B秘密保持義務(親告罪。1年以下の懲役または30万円以下の罰金)
※違反した場合、国土交通大臣は登録の取消、名称使用停止命令をすることができる。
・マンション管理士の罰則は3つだけ
@秘密保持義務違反(前述)…1年以下懲役または30万円以下の罰金
A名称使用停止処分違反…30万円以下の罰金
B名称使用制限違反…30万円以下の罰金
・登録証の返納は取消の通知を受けてから10日以内にする。
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